国際結婚

国際結婚の手続き

国際結婚の手続きについて

  

国際結婚・はじめに

日本で外国籍の人と結婚する手続きを紹介します。
 
外国人婚約者の方が現在日本で暮らしている場合、
あるいは、現在は外国人婚約者の方は外国で暮らしているが、日本で結婚手続きを するために短期ビザ(いわゆる観光ビザ)を取得できる場合の参考にして下さい。 (ビザ免除国の場合も同じです。) 日本で外国籍の人と結婚する手続きには、2つの方法があります。   @最初に日本の役所に婚姻届を出し、後で相手国(在日大使館・領事館)に届出をする。      
A最初に相手国の在日大使館または領事館で届出をし、その後日本の役場に届出をする。
     
(必要書類)
・「婚姻届書」・・・・結婚届けといわれる用紙です。市区町村の役場にあります。 結婚の証人として成人2人の署名・捺印が必要です。                
 ・「戸籍謄本」(日本人)・・・本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でも取り寄せることができます。     
・「婚姻要件具備証明書」・・・外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律 によると結婚することに問題がないということを証明する文書です。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。翻訳は本人が行ってもかまいません。        
・「パスポート」・・・・外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。

国際結婚の届出を役所にする

・・・準備

1役所に問い合わせる・・・戸籍担当の職員に外国人婚約者の国籍を告げ、必要書類の確認を行ってください。 特に、婚姻要件具備証明書の発行されない国(インド、パキスタン、バングラディッシュ   など)の場合に、どのような書類を提出すればよいかという点と、正式に受理されるまで どのくらいの時間がかかるのかという点は必ず聞くようにしてください。

2 在日大使館に問い合わせる・・・  相手の国の在日大使館・領事館にも問い合わせをします。  
確認した必要書類を発行する手順、発行料金、受付時間などを聞いてくだ さい。
婚姻要件具備証明証(またはそれに代わる文書)の発行にどんな書類が必要か?   (外国人婚約者のパスポート、IDカード、本国の独身証明、日本人側の各種証明書など)  2人で申請に出向く必要があるか?という点を必ず確認しましょう。

・・・届出

婚姻届書及びその他の必要書類を市区町村役場の戸籍課窓口へ提出します。 役所では、提出された書類が要件を満たしていればその場で「婚姻届」が受理され、 めでたく結婚が成立することになります。

一方、法的要件を満たしていないと判断されると、書類をいったん預かり、上級機関の法務局へ「受理照会」へ出されて法務省の判断を待つことになります。 この「受理伺い」の手続がとられると、正式に受理されるまで1〜3ヶ月の時間がかかります。また、受理されるまでの間に、法務局から直接2人に呼び出しがあり、相手の本国法 よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があります。


相手国大使館に結婚の届け出をする

「婚姻届受理証明書」を発行してもらう・・・
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本国側で正式に結婚が成立しますので、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。
この「婚姻受理証明書」は、「確かに日本の役所で婚姻の手続きが行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要です。
在日大使館へ届け出る・・・ 日本で2人が正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。  注)届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。

在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。
注)ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。
この後、地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要です。 日本で一緒に住み、結婚のビザを取得しなければなりません。配偶者ビザといいます。
もうすでに労働ビザなどをもっている方も配偶者ビザに変更します。在留資格変更といいます。

※在留資格とは・・・ 日本に滞在する外国人に対して○年○月○日まで日本に滞在してもよいですよ、、という許可をとることです。これはお住まいの地域の入国管理局で申請を行います。
一定の審査期間を経て交付に至ります。期間は通常配偶者が日本に滞在している場合1〜3ヶ月です。
個人差がありますので期間に関しては明言できません。審査期間は基本的に出国できません。

配偶者ビザの申請をする

在留資格「日本人の配偶者等」ってなに?  
 日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得して 日本で暮らすことができます。 (一般的に、この「日本人の配偶者等」という在留資格は「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」と呼ばれています。 ここでは混乱するといけないので在留資格「日本人の配偶者等」という正式名称を使います。)
この「日本人の配偶者等」という在留資格は、他の在留資格と比べて次のようなメリットが あります。   

@活動に制限がない。他の在留資格(ワーキングビザなど)では、パートやアルバイトなどのいわゆる単純労働は禁止されています。  (どうしてもやりたいという場合は「資格外活動の許可」をもとめなければなりません。) また、転職も自由にはできず、場合によっては「在留資格変更許可」の手続きが必要になります。   これに対し「日本人の配偶者等」の在留資格は職種に制限がないので、転職は自由ですし、パートや  アルバイトも自由にできます。

A「永住者」への資格変更がしやすい。 「日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間「3年」を持っていて(在留期間「1年」のものでは不可)、 かつ、「結婚後3年以上日本に在留」していれば「永住者」への資格変更が可能になります。 (他の在留資格の場合は、「10年以上継続して日本に在留している」ことが必要です。)

※申請に必要な書類は入国管理局http://www.immi-moj.go.jp/
 東京入国管理局(03-5796-7111
あるいは行政書士事務所にお問い合わせください。

Links .........................ネットdeサプリ視力回復法英会話上達法セミリタイアBOOKSオンラインゲーム

【もっとアクセスUP】- もっとアクセスアップ(トラフィックエクスチェンジ型アクセスアップツール)
Copyright (C) 2007 国際結婚 All Rights Reserved.
inserted by FC2 system